前回のコラムでは、日本国内で処理しておくべき住民票、年金などの取り扱いについてまとめました。
今回は、ドイツ渡航後に現地で必要な書類手続きなどについてまとめていきたいと思います。
ドイツ渡航後に速やかに行うべき申請一覧
ドイツの空港に降り立ち入国手続きを終えると、ドイツ到着の余韻にふける間もなく、様々な書類手続きのカウントダウンが始まります。
具体的には、以下のリストのような手続きが推奨され、うち「住民票登録」と「滞在証明書の申請(3ヵ月を超える滞在の場合)」は、登録は必須になります。
住民票登録(Anmeldung)
ドイツ入国後、最も直近で行わなくてはいけないのが、住民票登録で、これを怠ると、最大で1,000EURの罰金が科されます(一般的には、2週間以内に申告)。
手続き内容としては、最寄りの市役所にいって書類を提出するだけですが(住民票登録にも予約が必要な州があり、事前に注意が必要)、多くの移住者が受付で待っているため、待ち時間は長く想定されます。
また、申請には以下の書類が必要となりますが、特に「Wohnungsgeberbestätigung(貸主による確認書)」は貸主の承諾が必要な書類なため、家の貸主が長期不在であったりすると入手できないことがあります。
- Reisepass (パスポート、身分証明書)
- Anmeldung eines Wohnsitzes(申請書、管轄の市役所のサイトよりタウンロード)
- Wohnungsgeberbestätigung(貸主による確認書、管轄の市役所のサイトよりタウンロード)
不測の事態を想定し、早めに書類手続きをしておきましょう。
ビザの申請
住民票申請と平行して即座に行わなくてはいけないのが、ドイツ滞在許可証の申請です。基本的に、日本人がドイツに滞在できる期間は、滞在許可証無しでは3ヵ月となり、それを超える滞在の場合にはビザの申請が必要となります。
ビザの申請目的にもよりますが、基本的には以下の書類が必要となり、最寄り(住民票の登録されている住所)の外人局で手続きを行う必要が出てきます。
- Antrag (所定の申込書)
- Pass(パスポートの原本及びコピー)
- Aktueller Krankenversicherungsnachweis/ Bescheinigung (in Kopie) (現行の健康保険の加盟証明書)
- Mietvertrag (in Kopie)(賃貸契約書のコピー)
- ビザ用写真
- 申請用手数料(100€前後)
これに加え、ドイツで必要最低限の生活費(月額853€)があるかどうかの銀行口座の証明、語学学校の入学証明書等が、3ヵ月を超える長期滞在には必要になってきます。
今回の記事で想定しているケースはあくまでドイツでの就活目的での滞在ですので、その場合3ヵ月を超える滞在となると、語学学校に入るか、どこかの会社でインターンをするなどして、ドイツに滞在する理由を作る必要が出てきます。
注意すべき点としては、ビザの申請は住民票と紐づくため、住民票申請を終えてからでないとビザの申し込みができない一方で、ビザ申請の面談が要されるため、そのための予約手続きをオンラインなどで先んじて行う必要があるということです。
それら諸々の手続きに要する時間を考慮すると、住民票登録が終わればその足で速やかに外人局へ向かい、ビザ申請のための予約手続きを行うべきです。
ビザ申請のための予約に1ヵ月程度かかり、ビザの発行までまた1ヵ月程度かかるため、先ほどのビザなしの滞在期限3ヵ月ルールと合わせると、あまり猶予がない計算になるので注意しておきましょう。
銀行口座の開設
マストではありませんが、今後想定される給料の受け取り、家賃の支払い、ビザ用の口座残高証明などを考慮すると、ドイツ国内で銀行口座を保持しておくことは重要です。
ドイツで大きな銀行といえば、以下の4つになり、大抵の都市に支店やATMが存在しているため、これらの銀行で口座を開設しておくと便利です。
- Sparkasse
- Postbank
- Commerzbank
- Deutschbank
口座の開設方法としては、身分証明書と住民票を持参して支店に出向き、アポイントを取ったのち、実際に書類を用いた口座開設、という流れになります。
注意点としては、ドイツの銀行では口座維持手数料が月500~1,000円程度かかるという点で(30歳以下の学生の場合免除されることもあり)、あらかじめ口座にいくらかの預金を入れておく必要があります。
免許証の書き換え
日本で有効な運転免許証を保持し、かつドイツに長期的な滞在(6ヵ月以上)を見込む場合、居住地管轄の道路交通局(一般的には市役所に付随)において、免許証の書き換えを行うことが可能です。
「ドイツに6ヶ月以上滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証の公式なドイツ語訳を持って居住地の道路交通(Führerscheinstelle)でドイツの運転免許に書き換えてください。住民登録日から6ヶ月以内であれば試験なしで書き換えが可能です。」
(出典:在ドイツ日本国大使館)
上述の滞在許可証同様、居住する地区と紐づくため、住民票を登録した市役所での申し込みとなります。
書き換えには以下の書類が必要となり、住民票は上述の住民登録を行う際に発行されるもので、翻訳証明書はドイツ国内に点在する日本領事館(デュッセルドルフ、ハンブルグ、ベルリン、ミュンヘン、フランクフルト)において取得することが可能です。
- パスポート
- 住民票(Meldebescheinigung)
- 証明写真1枚(縦45mm x 横35mm)
- 日本の有効な運転免許証とそのコピー
- 上記の免許証の翻訳証明書
申し込みから3~4週間で、ドイツで書き換えられた免許証を受け取ることが可能です。