周りが忙しそうにしているので、有休がとりずらい・・こうした遠慮しがちな文化はドイツには少なく、有給休暇申請は労働者の権利として堂々と行使すべきものとされています。
とはいえ、会社ごとの就業規則内にルールがあったり、不問律でも「有休を取らないほうが良い」とされている時期があるのも事実で、いくらドイツと言えども申請にあたっては注意が必要になります。
本稿では、ドイツの会社で働く際の有休申請方法について詳しく解説します。
有休申請の仕組み
ドイツの連邦休暇法は、ドイツにおける有休支給の仕組みを法的に明文化しています。これによると、原則的にドイツで「労働する」全ての従業員は有休獲得の対象となり(※フリーランスなどを除く)、週労働日数によって最低限の有休日数が保証されます。
一般的な雇用形態(週5日労働)の場合、年間に20日の有給休暇が法によって保証されていますが、それ以上の日数を会社が従業員に付与することも認められています。そのため、一般的なドイツ企業では年間25~30日の有給休暇を設けるケースが多いと言えるでしょう。
有休申請の方法
有休は労働者の権利ですが、申請した休暇が承認されるまでは使用することができないので注意が必要です。承認されないで会社を休むと無断欠勤扱いになってしまいます。
有給休暇の申請方法は企業ごとに異なっており「直属の上司にメールで申請」「社内システムで申請」「紙での申請(古い企業)」などといったやり方があります。こうした有休申請の方法は新入社員オリエンテーションの際に教えてもらうことが多いですが、後から分からなくなってしまった場合は人事部などに問い合わせて確認しましょう。
自身の残りの休暇日数が分からなくなった場合、毎月送られてくる給与明細などに記載されていることが多いのでそこでチェックしましょう。
有休を申請してよいタイミング
有給休暇の申請に際し、従業員が理由を述べる必要はありません。また、原則として企業側は従業員が申請する休暇をどのようなタイミングであっても許可する必要があります。
ただし法でも定められている通り緊急の業務上の理由といった明確な理由がある場合、会社側は申請者の希望の日程を拒否し、代替の日程を提案することが可能です。緊急の業務上の理由とは、以下のようなケースが当てはまるでしょう。
- 繁忙期でどうしても人手が足りない
- 他の社員と休暇が重なって業務に支障が出る
- 特定プロジェクトの締切が迫っている
また、いくら労働者の権利とは言え、最低限の同僚や上司に対する節度は大切です。極端な話、翌日から2週間バカンスに出かけたい、といったような「急な」有休申請は会社の業務全体に影響を与えるので、社会人として避けるべきものとされています。
特に夏休み(7月~8月)などは多くのドイツ人が同じタイミングで有休を申請したがるタイミングなので、全員がいなくなってしまって業務が一切回らなくなってしまうと困ります。そのため、早い段階からチーム内でスケジュールの調整を行っておく必要があると言えるでしょう。
まとめ
法的な根拠は勿論のこと、ドイツ社会全体が「有給休暇」を労働者の正式な権利として認めているため、日本のように会社や顧客に気を使って有給休暇を申請しづらい、という空気感がありません。
有給休暇中にはメールや電話に出る義務もなく(ただし、自分の裁量で出ても良い)まさにドイツで労働することの大きなメリットと言えるでしょう。
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